大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2983 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人風間高一の上告趣意第一点について、

しかし共同被告人の供述が被告人の供述に対する補強証拠となりうることは当裁

判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法

廷判決参照)のみならず第一審判決は判示第一の(二)の事実を認定する証拠とし

て所論各供述調書の他、A提出の盗難届を証拠としてあげている(右盗難届が本件

犯罪事実を認定するについて被告人の自白の補強証拠たり得ること明である)ので

あるから、所論は既にその前提を欠き理由のないこと明らかである。

同第二点について、所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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